広島空港HIROSHIMA AIRPORT

お知らせ詳細

お知らせ 2012/04/05 米国への渡航手続きが変更されます(電子渡航認証システム(ESTA)の導入)

2009年1月12日から米国の入国制度が大きく変更されます。
観光,短期商用等の90日以内の短期滞在目的で米国を訪問される場合は,査証(ビザ)を免除されており,米国の査証を取得する必要はありませが,事前に電子渡航認証システム(ESTA※)に従って申請を行い,認証を受けることが必要になりました。
この認証を受けていないと航空機等への搭乗や米国入国を拒否されますのでご注意ください。
(※ESTA:Electronic System for Travel Authorization)

・詳細はこちら(外務省ホームページ)をご覧ください。

なお,グアム島へ渡航する場合,提出する入国書類により,ESTA申請が必要な場合と不要な場合があります。

・詳細はこちら(グアム政府観光局ホームページ)をご覧ください。

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